大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)1026 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決が、上告人のした本件家屋賃貸借解約申入れについて、正当の事

由ありとは認められないとした諸般の事由について、原判決の判断を論難するので

あるが、この点に関する原判決の判断は、すべて正当であつて、論旨主張のような

違法ありとはみとめられない。(所論、提供家屋の点についても、原審は、昭和二

八年七月頃提供当時の事情として、判示のごとく賃貸条件の苛酷なることを推断し

て、右は約旨に副う提供とはみとめられないとした趣旨であると解すべきであるか

ら、この点に関する論旨も採ることはできない)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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